免除規定ってなに?
役員や学級委員・学年委員を選ぶときに、選考対象から外される条件のことです。
免除規定でも、次のような種類があります。
- 明示され、確実に免除されるもの
- 明示されているが、確実に免除されるか不確定なもの
- 明示されず、確実に免除されるもの
- 明示されず、確実に免除されるか不確定なもの
免除規定にはどういうものがあるの?
学校により内容は異なりますが、次のようなものが一般的です。
明示され、確実に免除されるもの
- 比較的最近、役員や委員をやった経験のある人。履歴があまり古い場合は免除が外れることもあります。
- 妊娠中、または未就園児がいる場合。一番下の子の入園までは免除になることが多いです。
- ひとり親家庭の場合。法律上独身の保護者が養育している場合です。
- 確実な引越の予定があること。
明示されているが、確実に免除されるか不確定なもの
数年以上前に役員・委員の経験がある人。選考対象者の人数によっては、経験後3年~5年したら免除から外れます。
その場合も履歴は表示されるので、ある程度考慮の対象にはなります。
明示されず、確実に免除されるもの
- 町内会、子供会、他の幼稚園、小中学校などの役員をしている人。それぞれの会長、副会長は互いに免除になります。
- 次期役員が内定している人。次期役員であることは選考時には発表されていないので、明示されません。
明示されず、確実に免除されるか不確定なもの
- PTA に参加する保護者自身または他の子供が重い病気で、継続的に治療を受けている場合
- 同居家族の介護が必要な場合
- 子供が支援教室に通っている場合
- その他、個人的に理由を述べて申請し、免除が認められた場合
免除規定に認められないのは?
- 仕事をしていること。フルタイム、パートタイムに関係ありません。
- 別居家族の介護をしていること。ただし、介護程度と事情により考慮はあります。
- 他の学校や団体で委員をしていること。会長・副会長以外の委員では免除にならないことが多いです。
- 単身赴任。法律上のひとり親家庭は主に経済的事情が考慮されて免除になるため、単身赴任では免除になりません。
- 妊娠を希望していること。妊娠するまでは免除になりません。
- 転勤族。近日の転勤が決定するまでは免除になりません。また申し訳ありませんが、他校の役員歴は免除になりません。
「その他個人的な事情」って何?
どうしても免除にして欲しい理由のある人は、申請用紙に理由を書いて来ます。
この場合は役員で審査の上、免除にするかしないかを決定します。審査会は役員のみで行い、他に漏らすことはありません。
別居の親族でも特に介護が大変な場合、子供が大きな病気などで通院の必要がある場合、離婚など家庭の事情で住所(学区)を明らかにしていない場合、すでに2種類の役員などを受けてしまった場合など、様々な理由で申請があります。
役員の方でも、出来る限りの配慮をします。
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